王子のまぶたブログ 眼瞼下垂と二重と逆さまつげと

形成外科専門医の王子富登のブログです。二重まぶたと眼瞼下垂と逆さまつげなどの治療について紹介していきます。

ビフォーアフター写真を規制する医療広告ガイドライン。 エステの広告はどうなの?

形成外科専門医の王子です。

 

諸事情によりブログご無沙汰しておりました。

正直、ワールドカップの影響も少しあります(╹◡╹)

ぼちぼち再開していきます!

 

さて前回は、今年6月から施行された医療広告ガイドラインについて説明しました。

mabuta-blog.hatenablog.com

なんともいえないガイドラインで目もあてられませんが、

ルールである以上、しっかりと守る必要があります。

 

 

だめなんです。こんな表現。

 

「切らないたるみ治療でこんなにすっきり。(術前後の写真)

切らないのできずあとは残りません!」

→施術の内容やリスク、合併症を明記しないと、施術の紹介も写真も掲載できません。

 

「治療実績ナンバー1!!」

「たるみに悩むかたへ最高の治療」

→最上級表現(最高、最適、第一位)は使用禁止です。

 

「いまなら○○キャンペーンで○%オフ!!」

→価格や割引などのお得感を強調しての広告は禁止になりました。

 

「患者さまから感想をいただきました。

『○○先生に手術をしてもらいました!おかげで毎日鏡を見てお化粧するのが楽しくなりました!こんなにすぐに終わるならもっとはやくやればよかったです!』」

→体験談を載せるのは禁止です。

 

 

規制の実例はこんな感じ。

 

いままでの大手美容外科によくあるような広告はすべてだめになったんです。

こういった表現は通信販売などでの常套文句ですよね。

なぜ医療だけだめなのかというと、

医療法というものがあるからですね。

 

個人的には、クリニックも商売なので、

こういった表現は使ってもいいと思いますけど、(もちろん虚偽や詐欺はだめですよ)

自分が経営するならこういった表現は使いませんね。

かっこ悪いですから。

 

 

ところでそんなことをぼんやり考えながら通勤していたら、

偶然目の前にでてきました。

これ。

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もろですね。

だめですよね。

 

 

 

でも実際は違うみたいなんです。

cquery.net

こちらをご覧いただくとわかりやすいのですが、

とても短くまとめれば、

 

エステでは症例写真の掲載や最上級表現に関しての規制はない。

 

ということです。

 

 

がーん。

 

 

ゆるいですよね。

 

そんなんだから、

 

エステでの痩せるマシンで、手術が必要なほどのヤケドになったり、

完治不能な色素沈着がでたり、

永久脱毛効果のない脱毛マシンになんども通わされたあげく、

毛が生えてきたら医療脱毛を紹介されたり、

 

と身体的、経済的被害者がでてくるんですよね。

前者なんてほぼ傷害罪ですよ。

被害にあわれて病院を受診したかたを思い出すと気の毒な限りです。

 

かつてはエステ業界は無理な勧誘で高額なコースを購入させることが問題視され、

クーリングオフの制度がつくられましたが、

これだってまだまだなくならないようですし。

 

医療に限らず、美容サービス一般に対しても同じくらいの規制を望むのは

僕だけではないはずです。

 

ちなみにエステだけでなく、

 

整体や整骨院も今回の規制の対象外です。

 

 そもそも整体は民間資格による民間療法なので、

エステとほぼ同等ですから納得ですね。

整骨院は治療院なのですが、医療法ではなく柔道整復師法なので、

対象外なんです。)

 

 

 

ふと思ったんですが、小顔整体ってどうやってるんでしょうか?

 

医療の力を駆使しても顔小さくするのって、本当に大変なので、

巷で人気の小顔整体に純粋に興味があります。

今度行ってみようと思います( ´ ▽ ` )